宮城県の建設業許可取得に必要な5つの資格要件

宮城県の建設業許可を受けるためには以下の5つの資格要件を備えていなければなりません。

1.経営業務の管理体制

経営業務の管理責任者として認定される条件を満たす者がいるかどうか

 

経営業務の管理責任者とは、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。

 

⑴ 経営業務の管理責任者

常勤の役員等のうち1人が①~③にいずれかに該当する者であること

 

① 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

⑵ 経営業務の管理責任体制

①及び②の要件全てに該当すること

 

① 常勤の役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

 

a 建設業に関し、2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当する者に限る

 

b 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上役員等として経験を有する者

 

② ①の役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること、(ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る)

a 財務管理の業務経験

 

b 労務管理の業務経験

 

c 業務運営の業務経験

 

⑶ 社会保険に加入していること

① 健康保険

 

② 厚生年金保険

 

③ 雇用保険


2.専任技術者

許可を受けるに相応しい技術者がいるかどうか

専任技術者はその営業所に常勤し、専らその業務に従事する者で許可を受けることができる建設業が一般建設業か特定建設業であるか、またはその業種によって技術資格要件が異なります

一般建設業 特定建設業
① 一定の国家資格を有する者 ① 一定の国家資格を有する者

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者

 

・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者

 

・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者

 

・専修学校の専門士又は高度専門士を称する者で指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者

 

・専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者

 

・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後3年以上の実務経験を有する者、ただし指定建設業および電気通信工事業は除く。

 

・二級の第一次検定試験又は第二次技術検定試験に合格した後5年以上の実務経験を有する者、ただし※指定建設業および電気通信工事業は除く。

 

・10年以上の実務経験を有する者

 

・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者

 

③ その他

・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土

交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

 

 

② 一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、

かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に閑して

発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の実務経験を有する者、ただし、指定建設業は除く 

 

③ その他

・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき

国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者と

なり得るとして認定を受けた者

 

・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の

効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に

合格した者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指定建設業とは土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業計7業種


3.誠実性

建設業者として誠実性があるかどうか

 

法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長、営業所長)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。

 

「不正又は不誠実な行為」とは

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、工事請負契約に違反する行為

 

建設業法、建築士法、宅地建物取引法で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われます。


4.財産的基礎等

財産的基礎となる財務要件を充たしているかどうか

一般建設業 特定建設業

倒産することが明白でなく、かつ、イ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

 

イ 自己資本の額が500万円以上あること。

 

ロ 500万円以上の資金調達能力があること。

 

ハ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。

※ 新規に許可を受けてから初めての更新では、申請日時点で許可年月日から起算して5年に満たないため、この要件によることはできない。イ又はロによることが必要。

 

 

 

 

 

倒産することが明白でなく、かつ、申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において次の全ての要件に該当すること。

 

イ 欠損額が資本金の20%を超えていないこと。

 

ロ 流動比率が75%以上であること。

 

ハ 資本金の額が2,000万円以上であること。

 

二 自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

※ 決算を変更すれば財産的基礎を満たす場合には、変更後の決算期における変更届出書の提出が必要。

 

 

 


5.欠格要件等

建設業法に定められた欠格要件に該当しないか

下記の欠格要件に該当すれば建設業許可は受けられません。

 ⑴ 法人・法人の役員等、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次に掲げる事由に該当しているとき

 

イ 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

 

ロ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

 

ハ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

二 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

ホ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

へ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

ト 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

 

チ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

 

リ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

⑵ 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載あり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

 

※上記は宮城県土木部「建設業許可の手引き」令和6年3月改定版の一部を要約転載しています。

なお、建設業許可取得に向けて、基礎知識のページもございます。ご参考になさってください。

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建設業許可5つ資格要件の確認

 

建設業許可5つの資格要件をご覧いただきどの様な感想を持たれたでしょうか?

 

資格要件の全てを備えていれば、早々に申請書の作成に取り組むことができます。

 

しかし、ひとつでも曖昧な要件があれば徹底して確認作業をしなければなりません。(申請先担当官への確認を含む)

その結果、資格要件の全てが揃えば申請書の作成です。

 

残念ながら、不足していれば揃うまで申請をのばす必要があります。

 

5つの資格要件の確認は許可申請が出来るかどうかの判断する重要な作業です。

 

粘り良くかつ慎重に進めて行く必要があります。 

 

 

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