相続は故人が亡くなられたそのときから開始いたします。
遺産を相続をする、しないの判断は3ヶ月、相続税の申告と納付期限は10ヶ月以内です。
相続手続きの期限は瞬く間にやってきます。
この短い期間にどの様に相続手続きを進めて行けばよいのか? 相続できる人は誰か? 相続財産は何々か? など疑問や不安を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
当事務所は相続手続きのサポートを誠実に行っております。
相続手続きについての疑問や不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
相続手続きの遅れは相続争いなど様々な問題を引き起こします。
早々に相続手続きに着手したいものです。
相続手続きは、まず、遺言書の有無の確認からスタートです。
そして、遺言書の有無にかかわらずそのどちらでも相続を終えるまでに様々な手続きが必要となります。
相続手続きに不安がある方、お困りの方はご相談ください。
初回相談は無料です。
面接の場所・日時のご希望をお知らせください。できる限り対応させて頂きます。
お気軽にお問合せください。
相続を終えるまでの流れとサポート内容は、
などですが、順にご説明させて頂きます。
遺言書の様式は
などがありますが、遺言書は被相続人(故人)人生最後の思いの表明であり、相続はその意思に沿って進めなければなりません。
遺言書には法定相続の割合とは異なる相続の考えが記されているかもしれません。
また、法定相続人以外の人へ遺贈する考えが記されているかもしれません。
従って、遺言書が遺されていないか調べる必要があります。
なお、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書があった場合、開封前に家庭裁判所の※検認を受けなければ罰せられますので注意が必要です。(ただし、遺言書保管所に預けられた自筆証書遺言書は検認不要です。)
また、遺言書調査で
遺言書がなければ、遺産は法定相続人(相続人の資格を持つ親族)が相続することになります。
※「検認」とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言書の有効・無効の判断をする手続きではありません。
検認は遺言書を保管していた人や見つけた人が、相続人とともに遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の開封と内容確認を請求しなければなりません。(民法第1004条)
なお、検認を怠り開封すると5万円以下の過料が科せられことがあります。また、検認のない遺言書は相続登記の手続きや故人の預貯金の引き落とし、解約ができないことになっています。
※「遺言執行者」とは、相続が発生したとき遺言書通りに遺産を分ける役割をしてくれる人として被相続人(故人)が指定した人で、法定相続人はもちろん、第三者(法人含む)もなることができます。
なお、遺言執行者は相続が発生したときは速やかに遺産分けを進めなければなりません。そのための権能として不動産の名義変更や金融資産の解約・名義変更、貸金庫の開閉などを単独で行うことができます。
遺言書による相続人の指定がないとき、民法により被相続人(故人)の遺産の承継者は法定相続人(被相続人の配偶者と血族)のみと定められております。
なお、法定相続人が1人のときは、その方が遺産の全てを相続しますが、複数の場合、民法によって遺産分割の割合は法定相続人の組み合わせにより決められております。(ただし、法定相続人間の話合いが優先され、この民法の決まり通りにする必要はありません。)
したがって、遺産分割の話合いや(遺産分割協議書の作成)、故人の預貯金の解約、引き落とし、不動産の相続登記等々、相続手続きを進めるために法定相続人の特定は必須となります。
ちなみに、民法で定められている法定相続人とその組み合わせによる相続割合は、
ですが、法定相続人と推定される方(推定相続人)が遠方に居住していたり、疎遠、行方不明の場合、あるいは※代襲相続で複数の法定相続人が存在する場合、法定相続人の調査と特定に相当な労力が必要になる場合があります。
もし、ご自身で法定相続人の調査や特定が困難と思われる方はご相談ください。
当事務所がご相談者様のお手を煩わせることなく、法定相続人の調査を行い法的に間違いのない法定相続人の特定をさせて頂きます。
その具体的な作業として
1. 法定相続人を特定するために以下の戸籍等の取得
2. 被相続人と相続人の関係が一目で分かる相続関係説明図の作成
3. 相続関係説明図をもとに 法務局に相続関係を認証してもらう為の法定相続情報一覧図の作成
4. 相続手続きに必要な法務局認証文付き法定相続情報一覧図の写しの取得
を行います。
※「 代襲相続」とは被相続人の死亡以前に、相続人になるはずであった子や兄弟姉妹が死亡等を理由に相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わって、その者が受けるべき相続分を相続できること。(民法第887条)
当事務所は相続手続きのお手伝いを誠実に行っております。
法定相続人の調査特定のみならず、その他の相続手続きでもお困りであればご相談ください。
親切丁寧に対応させて頂きます。
遺産分割協議をするにあたってその前段として、被相続人の全ての財産を調べて財産目録を作成します。
財産目録を作るための具体的な財産調査は
1. 不動産調査
2. 預貯金等調査
3. 負債調査
などです。
そして、その財産調査の結果は
になりますが、 いずれの財産状況でも民法は相続を「する」「しない」の選択は自由としています。
相続の選択肢は
です。
なお、相続放棄や限定承認をする場合は、被相続人(故人)の死によって自分が相続人になったことを知ったときから、※原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」「相続の限定承認の申述」をしなければ単純承認をしたことになってしまいます。
また、相続放棄の申述前に被相続人の財産の一部でも、自らの為に使ってしまうと単純承認したとみなされますので注意が必要です。
※「相続放棄・限定承認は原則3ヶ月以内」とは借金調査や他の資産調査のため3ヶ月の期間に相続・相続放棄・相続の限定承認の判断ができない場合、家庭裁判所に期間延長の申し立てをすれば認められることがあります。(ただし、期間の延長を認められるかは不明ですのでこれは期待できません。)
遺産分割協議書は相続人全員で遺産の分配を話合い、その合意内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書は
などの相続手続きにおいて、法務局から取得した法定相続情報一覧図(写し)とともに必要になる大切なものです。
また、後日、相続人間の紛争防止の役割もしてくれます。
遺産分割協議書の作成手順は
1. 相続人による遺産分割協議の開始
を相続人全員で確認
2.相続人全員で遺産分割を話合う
3. 遺産分割の話合いに沿った遺産分割協議書の案文作成
4. 遺産分割協議書の正本作成
当事務所のここでのサポートは「 遺産分割協議書の案文の作成」「遺産分割協議書の正本作成」をさせて頂きます。
遺産分割協議書の作成を終えたら、最終目的である遺産の名義変更と相続税の納税申告に取り掛かります。
手続きの内容は
などで当事務所「預貯金の払戻・名義変更」「株式等の名義変更」「車両等の名義変更」のお手伝いをさせて頂きます。
なお、
がお手伝いさせて頂きます。
※「相続登記の義務化」とは2024年4月1日より相続があったことを知った日から3年以内(自分が相続人であることを知った日)に相続登記をしなければ、
など「正当な理由」がない場合に限り10万円以下の過料が課せられようになります。
相続手続きの流れご覧頂いた感想はどのようなもであったでしょうか。
相続手続きは日常と異なる慣れない作業の連続で、困惑されることもあるかと思います。
それだけに早々に終わらせ安心したいものです。
相続手続きでお困りの方はご相談ください。
当事務所は
に心掛け相続手続きサポートをさせて頂いております。
初回の面接相談(60分)は無料です。
面接の場所・日時のご希望をお知らせください。できる限り対応させて頂きます。
お気軽にお問合せください。
項目 |
業務内容・報酬(税別) |
初回相談 |
|
面接相談 |
※ 但し、相続手続きサポートをご依頼頂いた場合は料金のご負担はありません |
各種手続き代行 |
役場等への手続き 公共料金の手続き 通信会社への手続 その他必要な手続き
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相続人の特定 |
戸籍収集 家族関係説明図作成 法定相続情報一覧図(写し)の取得
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相続財産調査 |
財産資料収集代行
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遺産分割協議書の作成
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ご相談 遺産分割協議書作成
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金融機関等への相続手続き
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不動産の相続登記 (提携司法書士が行います) |
|
相続税等納税申告 (提携税理士が行います)
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(詳細は別途見積もり致します。)
相続人同士が争うことのない穏やかな相続であって欲しいのが人情です。
しかし、相続争いは起こります。相続争いをきっかけに身内が疎遠になる。生前一緒に暮らしていた人が相続できずに生活が苦しくなることも現実にあります。
また、遺言書がなければ、遺産分割は法定相続人全員の同意がなければ決めることはできません。
そして、その話し合いがつかなければ面倒な調停や審判で決めることになります。
遺言書は遺る人への最後の思いやりです。
思いやりの遺言書が必要な事例と理由です。
1、相続争いを防ぎたい
2、相続割合を指定しておきたい
3、法定相続人以外の人に財産を残してあげたい
4. 相続手続きを滞りなく速やかにできるようにしておいてあげたい
5. 生前の感謝の思いを伝えたい
なお、遺言書の内容が不公平であったり、法定相続の割合と極端に違う相続割合(遺留分の侵害)を指定していたり、法的に無効の遺言書を遺すことは、相続争いの原因になりますので注意が必要です。
遺言書の作成は下記の順に行います。
公正証書遺言書作成の場合
当事務所は後悔しない遺言書作成のサポートを承っております。
具体的な遺言書作成サポートの内容は
です。
また、公正証書遺言書作成をご希望の方には
等のサポートをさせて頂きます。
当事務所は以上の過程において、ご依頼者様の話を十分にお聴きしながら、円満かつ法的に安心な遺言書ができるようサポートさせて頂きます。
初回ご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
普通遺言書には
など三つのかたちがあり、それぞれに利点・欠点があります。
下記がその内容です。遺言書を作る際のご参考になさってください。
自筆証書遺言書は遺言者が遺言書全文、日付、氏名を全て自著し実印を押印して作成します。
利点
欠点
但し、この欠点は法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するとほぼ解消できます。(下記参照)
公正証書遺言書は公証役場で証人2人が立会、遺言者の口述を元に公証人が作成します。
利点
欠点
※ 「公証人」とは法律のスペシャリストで主に元裁判官・検察官・法務局職員がなっている公務員です。
秘密証書遺言書は遺言者が作成した遺言を封書し、証人2人とともに公証人に提出します。
利点
欠点
なお、秘密証書遺言書は自筆証書遺言書同等の欠点があるため作る方は稀です。
自筆証書遺言書の弱点を補う保管制度のご案内です。
1. 自筆証書遺言書を法務局が長期間適正(原本:遺言者死亡後50年間/画像データー:遺言者死亡後150年間)に管理します。
2. 保管する自筆証書遺言書は法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
◎ 遺言の内容について法務局職員が相談に応じることはありません。
◎ 本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
◎ 自筆証書保管制度は遺言書の形式面のチェックにとどまり、遺言の内容は審査されません。
3. 相続発生後は、指定した相続人らに遺言書の内容が確実に伝わるよう通知される仕組みです。また。証明書の交付や遺言書閲覧にも応じます。
4. 本制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認は不要です。
5. 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。
自筆証書遺言書保管制度は作成した遺言書が形式不備で無効になることや、紛失・変造・偽造を防いでくれる安心の制度です。
当事務所はこの制度の利用をお勧めいたします。
項目 |
業務内容・報酬(税別) |
初回相談 |
|
面接相談 |
※ 但し、遺言書作成サポートをご依頼頂いた場合、ご負担はありません |
推定相続人調査 |
戸籍収集 家族関係説明図作成
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相続財産棚卸 |
財産資料収集代行 財産目録作成
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公正証書遺言作成サポート
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遺言内容相談 遺言書内容起案 公証人役場への依頼 証人参加
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自筆証書遺言作成サポート
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遺言内容相談 起案作成指導
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自筆証書遺言保管制度申請サポート |
遺言内容相談 起案作成指導 法務局への保管申請支援
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正式には別途お見積りさせて頂きます。
📞 090-5836-1171
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「日・祝」10:00~17:00まで
ご依頼者様のご都合に合わせ、営業時間外の対応もできる限りさせて頂きます。
希望の面接場所をお知らせください。できる限り対応させて頂きます。
(初回出張費のご負担はありません。)
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