自筆証書遺言書の弱点を補う、保管制度をご案内いたします。
1. 自筆証書遺言書を法務局が長期間適正(原本:遺言者死亡後50年間/画像データー:遺言者死亡後150年間)に管理します。
2. 保管する自筆証書遺言書は法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
※ 遺言の内容について法務局職員が相談に応じることはありません。
※ 本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
※ 自筆証書保管制度は遺言書の形式面のチェックにとどまり、遺言の内容は審査されませんので当事務所にご相談ください。
3. 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書閲覧等に応じます。
4. 本制度で保管された遺言書は家庭裁判所の検認は不要です。
5. 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。
自筆証書遺言書保管制度は、
作成した遺言書が
安心の制度です。
当事務所はこの制度の利用のサポートをさせて頂きます。